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会社を設立する

会社設立の方法は、『株式会社』と『合同会社』の2種類の方法があります。

株式会社の場合は、会社の債務に対して出資者が出資金の範囲の責任を持つ物的会社であり、合同会社の場合は、会社の債務に対して無制限・無条件に責任を負う(人的会社)という違いがあります。

株式会社設立の場合は、法務局での手続きから開始し定款燃焼を受けて、金融機関の資本金の払い込みを行い、法務局へ登記申請をして株式会社設立が終了するという形になります。会社設立には印紙代や登録免許税などの実費費用、約260,000円と資本金が必要となります。

合同会社設立の場合は、実費費用として最低120,000円程度と資本金が必要となります。

新会社法になり従来の株式会社資本金の最低1,000万円等の限度額が無くなったので、資本金1円起業ができるようになったわけです。


これらの会社設立でのメリットとしては、社会的信用が高くなる、社員(社主)の報酬が経費として計上できる、などのメリットがありますが、会社を設立しますから会社の債務に対して出資者や経営の立場での責任を負うことになるわけです。