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ハローワークでの手続きについて

退職時にハローワークで行う大切な手続きに「雇用保険の給付」があります。
雇用保険は、保険者は「国」であり、被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者です。

掛け金は事業主と労働者が原則、折半して負担するものです。事務的な手続きは、「ハローワーク」で、行われます。ハローワークインターネットサービスのホームページでは、一般被保険者であった場合の受給手続きが、紹介されています。


まず、雇用保険金を受けようとする者が、自らの意思に基づいて、自己の住所地を管轄するハローワークへ出向きます。 ハローワークにおいて、「求職申込み」をしたのち「離職票」を提出します。

その後、ハローワークにおいて、受給要件を満たしていることが確認されます。このとき、離職理由についても判定されます。そして、受給資格の決定が行なわれます。

このように受給資格の決定後、受給説明会の日時の連絡があり、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。その後、決められた雇用保険受給者初回説明会に出席するという流れになります。


受給説明会では、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。また、第一回目の「失業認定日」のお知らせがあります。

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行わなくてはなりません。4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)があります。

さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)は、就職しようとする積極的な求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できるようなもの)の実績が必要となります。