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健康保険の手続きについて

在職中は、会社経由で強制的に加入していた「健康保険」ですが、退職すると次の日にはとたんに、その健康保険の被保険者ではなくなるのです。退職後、一日も空きの日がないために、手抜かりの無い加入手続きをやらなくてはなりません。

退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

◆1.国民健康保険に加入する
◆2.任意継続被保険者になる
◆3.被扶養者になる

1.の国民健康保険については、市区町村が運営しているもので、保険料の決まり方もそれぞれ違います。事前に市区町村の窓口で問い合わせておくとよいでしょう。

国民健康保険に加入を決めたのであれば、退職日の翌日から14日以内に、会社から発行される健康保険資格喪失証明書退職証明書離職票のいずれかを持って手続きします。

2.は、退職後の健康保険については、任意継続被保険者(会社に勤務していたときの健康保険を継続すること)になる手続きというものです。

しかし、会社を辞めたから誰でもなれるものではなく、退職の翌日から20日以内(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件)に申し出なくてはなりません。加入していた健康保険組合又は居住地の社会保険事務所 へ行って、手続きをおこないます。

ただし、この「任意継続被保険者制度」は、在職中の健康保険に引続き、2年間加入することができるというものです。

3.の被扶養者になるというのは、家族の健康保険の被扶養者になるというものです。この、3.以外の国民健康保険にするか、任意継続被保険者という方法をとるかは、退職・転職にかかわる手続きのなかでも、非常に重要です。

退職後すぐに次の会社に入社が決まっている場合は手続きは簡単です。しばらく間が空く場合には自分で対応しなければなりませんので、特に注意が必要です。