雇用保険の手続きについて
「雇用保険」とは主として雇用保険法に定められた『失業給付』、『教育訓練給付』、『育児・介護休業給付』、『高年齢雇用継続給付』の総称です。
かつては、「失業保険」と呼ばれていました。失業している者を救済するという機能しか持たなかったので「失業保険」といわれていましたが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められ、「雇用保険」といいます。
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するものです。
■失業給付を受けるには・・・
1.失業状態であること・離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
2.ハローワークに求職の申し込みをしていること
の条件を満たす事が必要です。
■「雇用保険」の手続きには・・・
◆ 離職票
◆
雇用保険被保険者証
◆
縦3センチ×横2.5センチ程度の正面上半身 の写真
◆
本人の氏名、年齢、住所を確認できる書類・・ 住民票や運転免許証など官公庁発行の証明書1通
◆
印鑑
◆
本人名義の預金通帳
を用意します。
それらを、持って、自己の住所地を管轄するハローワークへ出向きます。
そして、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成します。
求職票には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、希望する仕事、月収などを記入して提出します。希望する職種に関して職員のアドバイスを受けた後は、雇用保険給付課の窓口に行き、持参した書類を提出後、受給資格の確認を受けることになります。
後日説明会が開催されるので、そこで説明される受給方法に従って手続きを進めていくことになるのです。
【関連コンテンツ】
⇒