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いじめやセクハラでの退職

いじめやセクハラでの退職の場合一番重要なことは、事実確認をキチンと済ましてしまうということです。労働基準法に違反しているような状況なら、なおさらです。

男女雇用均等法第21条に、「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮としてセクハラの防止と発生した場合、雇用主として適切な対応をとらなければならない」ことが規定されています。

雇用主が適正な対応をとらない場合は、各県に国の出先機関で労働局がありますので、そこの雇用均等室に相談するという対処法があります。相談に対応してくれるほか事業主への指導等も実施する機関であるのです。

いじめやセクハラという、状況を伝えにくい問題についてですし、会社に居づらくなることにもなることは、デメリットとして残ります。また、労働局への相談にあたっては、いじめやセクハラを受けた日付や内容という証拠となるものを、心情的には嫌ですが、記録として残しておくことも大切です。

泣き寝入りの退職だけは絶対に避けたいものです。