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労災や事故などでの退職

労災や事故などでの退職を余儀なくされた場合に、心配なことは、退職後の労災保険(療養給付)についての扱いはどうなるのだろうかということでしょう。

労働者災害補償保険法において、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」という内容が定められています。

つまり、退職しても、保険給付を受ける権利は、法律上なくなりません。労災保険(療養給付)についての打ち切りは無いということです。


健康保険については、会社に返納しなくてはいけないので、退職する翌日からは、国民健康保険にするのか、それとも、任意継続被保険者という方法にするのか、選択しなくてはいけません。居住地の区市町村の国民健康保険の窓口へいって、相談するか、社会保険事務所へ、出向いて、相談ののち、手続きをしていくことになります。


労災や事故の後の退職の場合、今後の就業についてどうしていくか、検討していかなくてはなりません。住居地を管轄している、労働局、労働基準監督署に出向き、具体的な相談をしていくことが必要でしょう。

ただ、自由に身を動かしにくい場合もあるでしょうから、電話での問い合わせや、インターネットのホームページの閲覧などをしながら、一番良い手続きを検討することが必要です。