三六協定
三六協定(さぶろくきょうてい)とは、時間外労働・休日労働に関する協定のことで、労働基準法36条に基づいたものなのでこの名前がついた。
会社側は労働者に労働基準法で定められた労働時間(休憩時間を除いた1日8時間、週40時間以内)を超えて労働をさせる場合は必ずこの三六協定の締結をしなければなりません。
また、1事業所に複数の労働組合がある場合は、過半数を超える労働者が加入している労働組合と協定を締結すればいいことになっています。
三六協定(さぶろくきょうてい)とは、時間外労働・休日労働に関する協定のことで、労働基準法36条に基づいたものなのでこの名前がついた。
会社側は労働者に労働基準法で定められた労働時間(休憩時間を除いた1日8時間、週40時間以内)を超えて労働をさせる場合は必ずこの三六協定の締結をしなければなりません。
また、1事業所に複数の労働組合がある場合は、過半数を超える労働者が加入している労働組合と協定を締結すればいいことになっています。
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