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試用期間

社員などの採用の際に「試用期間」というものがあります。実際に人を採用する場合、試験や面接などが基準になるわけですが、実際に働いている状態を確認したいのは採用側の意向です。このため、試用期間の定めがありその間に社員としての的確性を判断し、不的確と判断された場合は本採用を拒否するというものです。

試用期間中の本採用の拒否には、本採用後の解雇と違い広い裁量権が認めてられています。試用期間中の判断基準は、勤務成績・勤務態度・健康状態、出勤率・協調性・提出書類の不備などとなります。

しかし、あまり長い試用期間は民法の「公序良俗違反」となります。
一般には長くて6ヶ月と考えられます。試用期間中の解雇でも、14日間を超えて試用していた場合は通常の解雇と同様の手続きが必要であると労働基準法に定められています。