退職願い(辞表)の書き方トップ用語集トップ > 退職勧奨

退職勧奨

退職勧奨とは、事業所の使用者が被雇用者に対して退職を勧めることを言います。

この退職勧奨が「解雇」と異なるのは、「解雇」は事業所の使用者が一方的に雇用契約を解除するものであることに対して、退職勧奨は使用者からの契約解除の申し込みという違いがあり、契約解除の申し込みに被雇用者が応じることで合意退職となるとされています。

俗に、退職勧奨する側が被雇用者の肩を軽くたたいて退職を促すというイメージから、俗に言う「肩叩き」が退職勧奨のことを指します。被雇用者は退職勧奨に応じる義務はありませんが、退職勧奨に応じると自己都合退職ではなく、会社都合退職となり条件的に優遇されている場合が多く、求職者給付の待機期間が通常の3ヶ月ではなく1週間となります。

しかし退職勧奨に応じない場合、仕事がなくなったり遠隔地への配転を命じられたりと、いろいろなトラブルの要因となることが多いようですので、対応は慎重にされてください。